よくあるご質問
相続・遺言
Q. 権利証などの書類が一切ありませんが、大丈夫でしょうか?
A. 相続登記の場合には原則権利証は不要です。しかし、戸籍の附票等の証明書が廃棄されており、登記名義人と被相続人とのつながりが証明できない場合、必要となる場合があります。
Q. 上申書について教えてください?
A. 戸籍の附票や除票が古すぎて市役所で取得できない場合に、法務局に取得できない経緯を説明する
ためのものです。(除票や戸籍の附票は保存期間が原則5年です)
Q. 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
A. 複数の遺言がある場合、作成日が最新の遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。
新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも問題ございません。
Q. 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
A. 様々なケースがありますが、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておく必要があります。作成することが望ましい場合としては、婚外子が居る等の相続関係が複雑になる場合、自らが会社を経営している等財産関係が複雑になる場合が考えられます。
Q. 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
A. 原則として無効になります。民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
Q. 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
A. 一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。
Q. 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
A. 遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分に
ついては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。
Q. 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
A. 自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
会社登記
Q. 会社設立の期間はどのくらいですか?
A. 期間は、1週間から1か月くらいで完了するケースが多いです。
登記申請日が会社設立日となりますので、ご希望の設立日をお伺いした上でその日程に合わせて準備させていただきます。具体的には定款内容の打合せ、資本金の入金手続き、会社実印のご準備などをしていただくことになります。
Q. 役員が1人の株式会社の代表取締役をしています。引っ越しをしたので、住所変更をしたいのですが、どのような手続きが必要になりますか?
A. 引っ越し後に取得された住民票をご用意いただければ、数日で完了します。
不動産売買
Q. 権利証などの書類が一切ありませんが、大丈夫でしょうか?
A. 不動産取引を行う場合において、権利証がない場合、当事務所では、事前通知による方法と本人確認情報の作成による方法を利用しております。事前通知による方法であれば、別途費用は頂きませんが、取引の内容によっては利用できない場合があります。詳しくはお問い合わせの際に申し付け下さい。
Q. 抵当権抹消の登記では不動産の権利証や実印が必要ですか?
A. 抵当権の抹消登記では不動産の権利書や実印、印鑑証明書などは一切不要です。金融機関から受け取った書類一式、認印、身分証明書だけご用意ください。