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相続・遺言

相続について

相続の不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人の名義に変更することを言います。

本来は、相続人の全員の話し合い(遺産分割協議)により、特定の不動産を取得する人を決定しますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。

法律的な部分でいうと、相続とは「被相続人が死亡した際に、その方の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度」です。その為、資産(プラス財産)だけではなく、借金等の負債(マイナス財産)も含まれます。つまり、相続により、被相続人の財産や地位がすべて相続人に引き継がれる事を指します。

相続人はマイナスの財産を放棄する権利も有している為、全体的な財産を整理し、後に残された方々が希望される形の実現に向けてサポートして参ります。

ご相談事例

預貯金等の払い戻し手続きをしたい。

亡くなった親に借金があったので、相続放棄したい。

不動産を相続したので相続登記をしたい。

相続が発生したが何から手をつければいいのかわからない。

残される家族のために遺言を残したい。

必要な書類

被相続人の出生からすべての戸籍謄本・除籍謄本

被相続人の住民票除票(本籍記載)又は戸籍附票

相続人の戸籍謄本

相続人の印鑑証明書

不動産を取得する方の住民票

遺産分割協議書(実印を押印)

権利証

不動産の固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書

手続きの流れ

1. 戸籍等の必要書類の収集

2. 登記事項証明書・権利証等による物件調査

3. 遺産分割協議書の作成

4. 管轄法務局へ相続登記の申請

5. 登記完了登記識別情報の取得

当事務所は郵送で書類のご対応をさせていただきます。

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