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不動産売買

不動産売買について

親族間や友達・知り合い同士で直接不動産を売り買いし、売主から買主へ不動産の名義を変更する際の手続を代行致します。


親族間や友達・知り合い同士とはいえ、不動産という高額で重要な財産を売り買いするので、登記に必要な書類を作成するだけでなく、売買契約書の作成や売買にあたっての注意点、アドバイスなども欲しい、といった場合にも、当事務所がしっかりご対応させていただきます。

必要な書類【売主】

登記済権利証(または登記識別情報)

ご本人確認資料(運転免許証等)

印鑑(実印)

住民票(発行後三ヶ月以内)

印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)

必要な書類【買主】

印鑑(実印)

ご本人確認資料(運転免許証等)

印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)

住民票(発行後三ヶ月以内)

売買の登記 手続の流れ

1. 必要書類の確認

2. 売主、買主の方と直接お会いし、ご本人確認させていただいた上で、必要書類に捺印

3. 不動産を管轄する法務局へ登記申請(同時に売買代金支払い)

4. 登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)

5.  完了書類一式をお渡し

抵当権の抹消

抵当権とは、金融機関が住宅ローンを貸す際、万が一お金が回収できない場合のため、担保として不動産を確保しておくことです。

住宅ローンを払い終われば当然抵当権はなくなるのですが、お金を借りていた金融機関が不動産登記簿謄本から消してくれるわけではありません 。もし、抵当権がついたままだと、登記簿上はローンをまだ返済していないとみなされ、いろんなデメリットがあるため、住宅ローンの返済が終了したら、抵当権抹消登記が必要です。

郵送での抵当権抹消の手続きが可能です。

郵送による抵当権抹消手続きの流れ

1. メールまたはお電話でお問い合わせ

まずは当事務所へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

TEL 0790-34-0564

2. 費用の概算と必要種類のご連絡

登記に必要な委任状を作成し郵送します。費用の概算、必要書類、送付先等をご連絡します。

3. 必要書類のご返送

必要書類をご返送下さい。

4. 費用のご請求、お振り込み

届いた書類に基づき費用を請求させていただきますので、指定の口座へお振り込み下さい。

5. 登記申請

入金確認後、登記を申請します。

6. 登記完了後ご郵送

2週間~3週間後には、登記完了書類一式を郵送いたします。